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労働関係調整法 目的条文

労働関係調整法

 

第1条 この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなければならない。

 

第3条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

 

(第4条・5条 略)

 

第6条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。

 

第7条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。

 

第8条 

この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。

一 運輸事業

二 郵便、信書便又は電気通信の事業

三 水道、電気又はガスの供給の事業

四 医療又は公衆衛生の事業

② 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

③ 内閣総理大臣は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

 

【問題】

第1条 この法律は、【  】と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、【  】を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって【  】にこれを解決するように、特に努力しなければならない。

 

第3条 【  】は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

 

(第4条・5条 略)

 

第6条 この法律において【  】とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。

 

第7条 この法律において【  】とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。

 

第8条 

この法律において【  】とは、次に掲げる事業であって、【  】に欠くことのできないものをいう。

一 運輸事業

二 郵便、信書便又は電気通信の事業

三 水道、電気又はガスの供給の事業

四 医療又は公衆衛生の事業

② 【  】は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、【  】年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

③ 【  】は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

 

 

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