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個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

 

■法1条(目的)

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

 

■法2条(紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

 

■法3条(労働者、事業主等に対する情報提供等)

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の【  】に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、【  】を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

 

■法2条(紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、【  】を図るように努めなければならない。

 

■法3条(労働者、事業主等に対する情報提供等)

【  】は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の【  】を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

 

 

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