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児童手当法 目的条文

児童手当法

 

■法1条(目的)

この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 

■法2条(受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 

■法3条(定義)

この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

②この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

 

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、【  】が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、【  】の健やかな成長に資することを目的とする。

 

■法2条(受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 

■法3条(定義)

 

この法律において「児童」とは、【  】までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は【  】その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

②この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

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