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社会保険労務士試験  2022年対策 目的条文 まとめ

社会保険労務士試験に過去何度となく目的条文から、選択式及び択一式で出題されてきています。

 

本試験までには、漏れなく確認する必要があります。

労働基準法

 

■法1条(労働条件の原則)

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

②この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

■法2条(労働条件の決定)

労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。

 

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し誠実に各々その義務を履行しなければならない

 

【問題】

■法1条(労働条件の原則)

労働条件は、労働者が【  】生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。

 

②この法律で定める労働条件の基準は【  】であるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない

 

■法2条(労働条件の決定)

労働条件は、労働者と使用者が、【  】において決定すべきものである。

 

②労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し誠実に各々その義務を履行しなければならない

 

労働安全衛生法

 ■法1条(目的)   H24年、R元年 選択式

この法律は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

 

■法2条(定義)   H30年選択式

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1)労働災害 

労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

(2)労働者 

労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

(3)事業者 

事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。

32)化学物質 

元素及び化合物をいう。

(4)作業環境測定 

作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

  

労働者災害補償保険法

 ■法1条(目的)

労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「複数事業労働者」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)及び法2条の2

労働者災害補償保険は、政府が、これを管掌する。

 

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促進等事業を行うことができる。

 

【問題】

■法1条(目的)

労働者災害補償保険は、【  】の事由、事業主が同一人でない二以上の事業に使用される労働者(以下「【  】」という。)の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【  】による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して迅速かつ公正な保護をするため、【  】を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は【  】により負傷し、又は疾病にかかった労働者の【  】、当該労働者及びその遺族の援護、労働者の【  】の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)及び法2条の2

労働者災害補償保険は、【  】が、これを管掌する。

 

労働者災害補償保険は、第一条の目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行うほか、【  】を行うことができる。

  

雇用保険法

 ■法1条(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(管掌)

雇用保険は、政府が管掌する。

②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

 

■法3条(雇用保険事業)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

 

【問題】

■法1条(目的)

雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について【  】が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が【  】を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、【  】を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の【  】その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(管掌)

雇用保険は、【  】が管掌する。

②雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、【  】が行うこととすることができる。

 

■法3条(雇用保険事業)

雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、【  】を行うことができる。

 

 

労働保険料徴収法

■法1条(趣旨)

この法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険関係の成立及び消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働保険」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

②この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

③賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、厚生労働大臣が定める。

④この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

 

【問題】

■法1条(趣旨)

この法律は、労働保険の【  】を図るため、労働保険の【  】、労働保険料の納付の手続、【  】等に関し必要な事項を定めるものとする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)による労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)及び雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による雇用保険(以下「雇用保険」という。)を総称する。

②この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、【  】として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。

③賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関し必要な事項は、【  】が定める。

④この法律において「保険年度」とは、4月1日から翌年3月31日までをいう。

 

 

健康保険法

■法1条(目的)

この法律は、労働者又はその被扶養者の業務災害労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)平成30-選択式

健康保険制度については、これが医療保険制度の基本をなすものであることにかんがみ、高齢化の進展疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び後期高齢者医療制度並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働者又はその【  】の業務災害【  】(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号に規定する業務災害をいう。)以外の疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行い、もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)平成30-選択式

健康保険制度については、これが【  】をなすものであることにかんがみ、【  】疾病構造の変化、社会経済情勢の変化等に対応し、その他の医療保険制度及び【  】並びにこれらに密接に関連する制度と併せてその在り方に関して常に検討が加えられ、その結果に基づき、医療保険の運営の効率化、給付の内容及び費用の負担の適正化並びに国民が受ける医療の質の向上を総合的に図りつつ、実施されなければならない。

 

 

国民年金法

■法1条(国民年金制度の目的)

国民年金制度は、日本国憲法第25条第2項に規定する理念に基き、老齢、障害又は死亡によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民年金の給付)

国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して必要な給付を行うものとする。

 

■法3条(管掌)

国民年金事業は、政府が、管掌する。

②国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団(以下「共済組合等」という。)に行わせることができる。

③国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、市町村長(特別区の区長を含む。)が行うこととすることができる。

 

 

厚生年金保険法

■法1条(目的)

この法律は、労働者の老齢、障害又は死亡について保険給付を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)

厚生年金保険は、政府が、管掌する。

 

■法2条の2(年金額の改定)

この法律による年金たる保険給付の額は、国民の生活水準賃金その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】の老齢、障害又は死亡について【  】を行い、労働者及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(管掌)

厚生年金保険は、【  】が、管掌する。

 

■法2条の2(年金額の改定)

この法律による年金たる保険給付の額は、【  】【  】その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。

 

  

労働契約法

法1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されるという合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

②この法律において「使用者」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

 

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働者及び使用者の【  】の下で、【  】により成立し、又は変更されるという【  】その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、【  】の安定に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。

②この法律において「【  】」とは、その使用する労働者に対して賃金を支払う者をいう。

 

 

最低賃金法

■法1条(目的)H24年 選択式

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

②使用者 労働基準法10条に規定する使用者をいう。

③賃金 労働基準法11条に規定する賃金をいう。

 

【問題】

■法1条(目的)H24年 選択式

この法律は、賃金の低廉な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、もつて、労働者の生活の安定、【  】及び事業の【  】に資するとともに、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者 【  】(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

②使用者 【  】10条に規定する使用者をいう。

③賃金 【  】11条に規定する賃金をいう。

  

 

賃金支払確保法

■法1条(目的)

この法律は、景気の変動産業構造の変化その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、貯蓄金の保全措置及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「賃金」とは、労働基準法第11条に規定する賃金をいう。

②この法律において「労働者」とは、労働基準法第9条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】【  】その他の事情により企業経営が安定を欠くに至った場合及び労働者が事業を退職する場合における賃金の支払等の適正化を図るため、【  】及び事業活動に著しい支障を生じたことにより賃金の支払を受けることが困難となった労働者に対する保護措置その他賃金の支払の確保に関する措置を講じ、もつて労働者の生活の安定に資することを目的とする。

 

 

労働施策総合推進法

■法1条(目的)

この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

 

②この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

■法2条(定義)

この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、国が、【  】の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、【  】の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の【  】【  】とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

 

②この法律の運用に当たっては、労働者の【  】及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、公共職業安定所(職業安定法の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)、同法の規定により無料の職業紹介事業を行う地方公共団体及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行う者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

労働者は、その【  】の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たっての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、【  】を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、職務の内容及び職務に必要な能力、経験その他の職務遂行上必要な事項(以下この項において「能力等」という。)の内容が明らかにされ、並びにこれらに即した評価方法により能力等を公正に評価され、当該評価に基づく処遇を受けることその他の適切な処遇を確保するための措置が効果的に実施されることにより、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。

 

 

職業安定法

■法1条(法律の目的)

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

 ■法2条(職業選択の自由)

何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる。

 

【問題】

■法1条(法律の目的)

この法律は、【  】と相まって、公共に奉仕する【  】その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て【  】を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が【  】の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって【  】を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(職業選択の自由)

何人も、公共の福祉に反しない限り、【  】することができる。

  

 

労働者派遣法

■法1条(目的)

この法律は、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

 

■法2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

労働者派遣⇒自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 

派遣労働者⇒事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。

 

労働者派遣事業⇒労働者派遣を業として行うことをいう。

 

紹介予定派遣⇒労働者派遣のうち、許可を受けた者(「派遣元事業主」)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(「派遣先」)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

  

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】(昭和二十二年法律第百四十一号)と相まって【  】を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もつて派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

 

■法2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

【  】⇒自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

 

【  】⇒事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。

 

【  】⇒労働者派遣を業として行うことをいう。

 

【  】⇒労働者派遣のうち、許可を受けた者(「派遣元事業主」)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(「派遣先」)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

  

 

高年齢者雇用安定法

■法1条(目的)

この法律は、定年の引上げ継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上(55歳以上)の者をいう。

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

(1)中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上(45歳以上)の者をいう。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)

(2)中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者(45歳以上65歳未満の失業者

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

 

■法3条(基本的理念)

高年齢者等は、その職業生活の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、高齢期における職業生活の充実のため、自ら進んで、高齢期における職業生活の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】【  】等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「高年齢者」とは、厚生労働省令で定める年齢以上(【  】歳以上)の者をいう。

②この法律において「高年齢者等」とは、高年齢者及び次に掲げる者で高年齢者に該当しないものをいう。

(1)中高年齢者(厚生労働省令で定める年齢以上(【  】歳以上)の者をいう。)である求職者(次号に掲げる者を除く。)

(2)中高年齢失業者等(厚生労働省令で定める範囲の年齢の失業者その他就職が特に困難な厚生労働省令で定める失業者(【  】の失業者

③この法律において「特定地域」とは、中高年齢者である失業者が就職することが著しく困難である地域として厚生労働大臣が指定する地域をいう。

 

■法3条(基本的理念)

高年齢者等は、その【  】の全期間を通じて、その意欲及び能力に応じ、雇用の機会その他の多様な就業の機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

②労働者は、高齢期における【  】の充実のため、自ら進んで、高齢期における【  】の設計を行い、その設計に基づき、その能力の開発及び向上並びにその健康の保持及び増進に努めるものとする。

  

 

障害者雇用促進法

■法1条(目的)

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

■法2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

障害者…身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

②身体障害者…障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。

③重度身体障害者…身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

④知的障害者…障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

⑤重度知的障害者…知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

⑥精神障害者…障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

職業リハビリテーション…障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

(基本的理念)

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 

■法3条・4条(基本的理念)

法3条

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

 

法4条 

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者と障害者でない者との【  】及び【  】並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするための措置、【  】の措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこと等を通じてその職業生活において【  】することを促進するための措置を総合的に講じ、もつて障害者の職業の安定を図ることを目的とする。

 

■法2条(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

障害者…身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。第六号において同じ。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者をいう。

②身体障害者…障害者のうち、身体障害がある者であって別表に掲げる障害があるものをいう。

③重度身体障害者…身体障害者のうち、身体障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

④知的障害者…障害者のうち、知的障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

⑤重度知的障害者…知的障害者のうち、知的障害の程度が重い者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

⑥精神障害者…障害者のうち、精神障害がある者であって厚生労働省令で定めるものをいう。

【  】…障害者に対して職業指導、職業訓練、職業紹介その他この法律に定める措置を講じ、その職業生活における自立を図ることをいう。

(基本的理念)

第三条 障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、職業生活においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

第四条 障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 

■法3条・4条(基本的理念)

法3条

障害者である労働者は、経済社会を構成する労働者の一員として、【  】においてその能力を発揮する機会を与えられるものとする。

 

法4条 

障害者である労働者は、職業に従事する者としての自覚を持ち、自ら進んで、その能力の開発及び向上を図り、有為な職業人として自立するように努めなければならない。

 

 

パートタイム・有期雇用労働法

■法1条(目的)

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「短時間労働者」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

②この法律において「有期雇用労働者」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

③この法律において「短時間・有期雇用労働者」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、生活との調和を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、職業生活の充実が図られるように配慮されるものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、我が国における【  】、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、【  】の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、【  】、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の1週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

②この法律において「【  】」とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいう。

③この法律において「【  】」とは、短時間労働者及び有期雇用労働者をいう。

 

■法3条(基本的理念)

短時間・有期雇用労働者及び短時間・有期雇用労働者になろうとする者は、【  】を保ちつつその意欲及び能力に応じて就業することができる機会が確保され、【  】が図られるように配慮されるものとする。

 

 

男女雇用機会均等法

■法1条(目的)

この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

■法1条(基本的理念)

この法律においては、労働者が性別により差別されることなく、また、女性労働者にあっては母性を尊重されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

②事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

 

【問題) 

■法1条(目的)

この法律は、法の下の平等を保障する【  】の理念にのっとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して【  】を図る等の措置を推進することを目的とする。

 

■法1条(基本的理念)

この法律においては、労働者が【  】により差別されることなく、また、女性労働者にあっては【  】されつつ、充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。

②事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従って、労働者の【  】が図られるように努めなければならない。

 

育児介護休業法

■法1条(目的)

この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

育児休業

⇒労働者(日々雇用される者を除く。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。

②介護休業 

⇒その要介護状態にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

③要介護状態

⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり常時介護を必要とする状態をいう。

④対象家族

配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子並びに配偶者の父母をいう。

⑤家族 

対象家族その他厚生労働省令で定める親族をいう。

 

■法3条(基本的理念)

この法律の規定による子の養育又は家族の介護を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ職業生活の全期間を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】に関する制度並びに【  】に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、【  】を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、【  】を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の【  】に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

育児休業

⇒労働者(【  】を除く。)が、次章に定めるところにより、その子を養育するためにする休業をいう。

②介護休業 

⇒その【  】にある対象家族を介護するためにする休業をいう。

③要介護状態

⇒負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、厚生労働省令で定める期間にわたり【  】を必要とする状態をいう。

④対象家族

【  】(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、【  】をいう。

⑤家族 

【  】その他厚生労働省令で定める親族をいう。

 

■法3条(基本的理念)

この法律の規定による【  】を行う労働者等の福祉の増進は、これらの者がそれぞれ【  】を通じてその能力を有効に発揮して充実した職業生活を営むとともに、育児又は介護について家族の一員としての役割を円滑に果たすことができるようにすることをその本旨とする。

②子の養育又は家族の介護を行うための休業をする労働者は、その休業後における就業を円滑に行うことができるよう必要な努力をするようにしなければならない。

 

 

労働組合法

■法1条(目的)

この法律は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

②刑法の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。

但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

 

■法2条(労働組合)

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

②団体の運営のための経費の支出につき使用者の経理上の援助を受けるもの。

但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

■法3条(労働者)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働者が使用者との交渉において【  】に立つことを促進することにより労働者の地位を向上させること、労働者がその【  】するために自ら代表者を選出することその他の団体行動を行うために【  】労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規制する【  】を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的とする。

②刑法の規定は、労働組合の団体交渉その他の行為であって前項に掲げる目的を達成するためにした正当なものについて適用があるものとする。

但し、いかなる場合においても、暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない。

 

■法2条(労働組合)

この法律で「労働組合」とは、労働者が主体となって【  】その他【  】を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体をいう。但し、左の各号の一に該当するものは、この限りでない。

役員、雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ【  】、使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接に抵触する監督的地位にある労働者その他使用者の利益を代表する者の参加を許すもの

②団体の運営のための経費の支出につき使用者の【  】を受けるもの。

但し、労働者が労働時間中に時間又は賃金を失うことなく使用者と協議し、又は交渉することを使用者が許すことを妨げるものではなく、且つ、厚生資金又は経済上の不幸若しくは災厄を防止し、若しくは救済するための支出に実際に用いられる福利その他の基金に対する使用者の寄附及び最小限の広さの事務所の供与を除くものとする。

③共済事業その他福利事業のみを目的とするもの

④主として政治運動又は社会運動を目的とするもの

 

■法3条(労働者)

この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。

 

 

労働関係調整法

 

第1条 この法律は、労働組合法と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって自主的にこれを解決するように、特に努力しなければならない。

 

第3条 政府は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

 

(第4条・5条 略)

 

第6条 この法律において労働争議とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。

 

第7条 この法律において争議行為とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。

 

第8条 

この法律において公益事業とは、次に掲げる事業であって、公衆の日常生活に欠くことのできないものをいう。

一 運輸事業

二 郵便、信書便又は電気通信の事業

三 水道、電気又はガスの供給の事業

四 医療又は公衆衛生の事業

② 内閣総理大臣は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

③ 内閣総理大臣は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

 

【問題】

第1条 この法律は、【  】と相俟って、労働関係の公正な調整を図り、【  】を予防し、又は解決して、産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的とする。

 

第2条 労働関係の当事者は、互に労働関係を適正化するように、労働協約中に、常に労働関係の調整を図るための正規の機関の設置及びその運営に関する事項を定めるように、且つ労働争議が発生したときは、誠意をもって【  】にこれを解決するように、特に努力しなければならない。

 

第3条 【  】は、労働関係に関する主張が一致しない場合に、労働関係の当事者が、これを自主的に調整することに対し助力を与へ、これによって争議行為をできるだけ防止することに努めなければならない。

 

(第4条・5条 略)

 

第6条 この法律において【  】とは、労働関係の当事者間において、労働関係に関する主張が一致しないで、そのために争議行為が発生している状態又は発生する虞がある状態をいう。

 

第7条 この法律において【  】とは、同盟罷業、怠業、作業所閉鎖その他労働関係の当事者が、その主張を貫徹することを目的として行う行為及びこれに対抗する行為であって、業務の正常な運営を阻害するものをいう。

 

第8条 

この法律において【  】とは、次に掲げる事業であって、【  】に欠くことのできないものをいう。

一 運輸事業

二 郵便、信書便又は電気通信の事業

三 水道、電気又はガスの供給の事業

四 医療又は公衆衛生の事業

② 【  】は、前項の事業の外、国会の承認を経て、業務の停廃が国民経済を著しく阻害し、又は公衆の日常生活を著しく危くする事業を、【  】年以内の期間を限り、公益事業として指定することができる。

③ 【  】は、前項の規定によって公益事業の指定をしたときは、遅滞なくその旨を、官報に告示する外、新聞、ラジオ等適宜の方法により、公表しなければならない。

 

 

個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

■法1条(目的)

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の募集及び採用に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

 

■法2条(紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、自主的な解決を図るように努めなければならない。

 

■法3条(労働者、事業主等に対する情報提供等)

都道府県労働局長は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の自主的な解決を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、労働条件その他労働関係に関する事項についての個々の労働者と事業主との間の紛争(労働者の【  】に関する事項についての個々の求職者と事業主との間の紛争を含む。以下「個別労働関係紛争」という。)について、【  】を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。

 

■法2条(紛争の自主的解決)

個別労働関係紛争が生じたときは、当該個別労働関係紛争の当事者は、早期に、かつ、誠意をもって、【  】を図るように努めなければならない。

 

■法3条(労働者、事業主等に対する情報提供等)

【  】は、個別労働関係紛争を未然に防止し、及び個別労働関係紛争の【  】を促進するため、労働者、求職者又は事業主に対し、労働関係に関する事項並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての情報の提供、相談その他の援助を行うものとする。

 

 

中小企業退職金共済法

■法1条(目的)

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の相互扶助の精神に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

 

■定義

この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。

 

(1)常時雇用する従業員の数が300人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が

3億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)

 

(2)卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が1億円以下の法人であるもの

 

(3)サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が100人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるもの

 

(4)小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が50人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下の法人であるもの

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との雇用関係が終了することをいう。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、中小企業の従業員について、中小企業者の【  】に基づき、その拠出による退職金共済制度を確立し、もってこれらの従業員の福祉の増進と中小企業の振興に寄与すること等を目的とする。

 

■定義

この法律で「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する事業主(国、地方公共団体その他厚生労働省令で定めるこれらに準ずる者を除く。)をいう。

 

(1)常時雇用する従業員の数が【  】人以下の事業主及び資本金の額又は出資の総額が

【  】億円以下の法人である事業主(次号から第四号までに掲げる業種に属する事業を主たる事業として営む事業主を除く。)

 

(2)卸売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】億円以下の法人であるもの

 

(3)サービス業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法人であるもの

 

(4)小売業に属する事業を主たる事業として営む事業主であって、常時雇用する従業員の数が【  】人以下のもの及び資本金の額又は出資の総額が【  】万円以下の法人であるもの

 

②この法律で「退職」とは、従業員について、事業主との【  】が終了することをいう。

 

 

労働時間等設定改善法

■法1条(目的)

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、労働時間等設定改善指針を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働時間等」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。

 

②この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、我が国における労働時間等の現状及び動向にかんがみ、【  】を策定するとともに、事業主等による労働時間等の設定の改善に向けた【  】を促進するための特別の措置を講ずることにより、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって労働者の健康で充実した生活の実現と国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「【  】」とは、労働時間、休日及び年次有給休暇その他の休暇をいう。

 

②この法律において「労働時間等の設定」とは、労働時間、休日数、年次有給休暇を与える時季、深夜業の回数、終業から始業までの時間その他の労働時間等に関する事項を定めることをいう。

 

 

次世代育成支援対策推進法

■法1条(目的)

この法律は、我が国における急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、行動計画策定指針並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「次世代育成支援対策」とは、次代の社会を担う子どもを育成し、又は育成しようとする家庭に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

 

■3条(基本的理念)

次世代育成支援対策は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、家庭その他の場において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

 

次世代育成支援対策推進法は、

平成15年制定 平成17年4月 全面施行  令和7年3月までの時限立法

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、我が国における【  】並びに【  】の変化にかんがみ、次世代育成支援対策に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業主及び国民の責務を明らかにするとともに、【  】並びに地方公共団体及び事業主の行動計画の策定その他の次世代育成支援対策を推進するために必要な事項を定めることにより、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進し、もって次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「次世代育成支援対策」とは、【  】を育成し、又は育成しようとする【  】に対する支援その他の次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される環境の整備のための国若しくは地方公共団体が講ずる施策又は事業主が行う雇用環境の整備その他の取組をいう。

 

■3条(基本的理念)

次世代育成支援対策は、【  】が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、【  】において、子育ての意義についての理解が深められ、かつ、子育てに伴う喜びが実感されるように配慮して行われなければならない。

  

 

女性活躍推進法

■法1条(目的)

この法律は、近年、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、男女共同参画社会基本法(平成11年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

■法2条(基本原則)

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る男女間の格差の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

②女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

③女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の職業生活と家庭生活との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

 

■令和8年3月までの時限立法

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、近年、【  】によって【  】を営み、又は営もうとする女性がその個性と能力を十分に発揮して職業生活において活躍すること(以下「女性の職業生活における活躍」という。)が一層重要となっていることに鑑み、【  】(平成11年法律第七十八号)の基本理念にのっとり、女性の職業生活における活躍の推進について、その基本原則を定め、並びに国、地方公共団体及び事業主の責務を明らかにするとともに、基本方針及び事業主の行動計画の策定、女性の職業生活における活躍を推進するための支援措置等について定めることにより、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進し、もって【  】され、かつ、急速な少子高齢化の進展、国民の需要の多様化その他の社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することを目的とする。

 

■法2条(基本原則)

女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活における活躍に係る【  】の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生活を営み、又は営もうとする女性に対する採用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変更その他の職業生活に関する機会の積極的な提供及びその活用を通じ、かつ、性別による固定的な役割分担等を反映した職場における慣行が女性の職業生活における活躍に対して及ぼす影響に配慮して、その個性と能力が十分に発揮できるようにすることを旨として、行われなければならない。

②女性の職業生活における活躍の推進は、職業生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、介護その他の家庭生活に関する事由によりやむを得ず退職することが多いことその他の家庭生活に関する事由が職業生活に与える影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の下に、育児、介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たしつつ職業生活における活動を行うために必要な環境の整備等により、男女の【  】との円滑かつ継続的な両立が可能となることを旨として、行われなければならない。

③女性の職業生活における活躍の推進に当たっては、女性の【  】との両立に関し、本人の意思が尊重されるべきものであることに留意されなければならない。

 

■令和8年3月までの時限立法 

 

青少年の雇用の促進等に関する法律(若年者雇用促進法)

■法1条(目的)

この法律は、青少年について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業

(以下「適職」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条・3条(基本的理念)

法2条

全て青少年は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。

 

法3条

青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。

 

■法15条(基準に適合する事業主の認定)

厚生労働大臣は、事業主(常時雇用する労働者の数が300人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

マーク愛称:ユースエール

  

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】について、適性並びに技能及び知識の程度にふさわしい職業(以下「【  】」という。)の選択並びに職業能力の開発及び向上に関する措置等を総合的に講ずることにより、雇用の促進等を図ることを通じて青少年がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もって福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条・3条(基本的理念)

法2条

【  】は、将来の経済及び社会を担う者であることに鑑み、青少年が、その意欲及び能力に応じて、充実した職業生活を営むとともに、有為な職業人として健やかに成育するように配慮されるものとする。

 

法3条

青少年である労働者は、将来の経済及び社会を担う者としての自覚を持ち、自ら進んで有為な職業人として成育するように努めなければならない。

 

■法15条(基準に適合する事業主の認定)

【  】は、事業主(常時雇用する労働者の数が【  】人以下のものに限る。)からの申請に基づき、当該事業主について、青少年の募集及び採用の方法の改善、職業能力の開発及び向上並びに職場への定着の促進に関する取組に関し、その実施状況が優良なものであることその他の厚生労働省令で定める基準に適合するものである旨の認定を行うことができる。

マーク愛称:【  】

 

 

職業能力開発促進法

■法1条(目的)

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「職業能力検定」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「職業生活設計」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「キャリアコンサルティング」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の職業生活設計に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】と相まって、職業訓練及び【  】の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は【  】を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もって、

職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

 

■法2条(定義)

この法律において「労働者」とは、事業主に雇用される者(船員職業安定法に規定する船員を除く。「雇用労働者」という。)及び求職者をいう。

②この法律において「職業能力」とは、職業に必要な労働者の能力をいう。

③この法律において「【  】」とは、職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定(厚生労働省の所掌に属しないものを除く。)をいう。

④この法律において「【  】」とは、労働者が、自らその長期にわたる職業生活における職業に関する目的を定めるとともに、その目的の実現を図るため、その適性、職業経験その他の実情に応じ、職業の選択、職業能力の開発及び向上のための取組その他の事項について自ら計画することをいう。

⑤この法律において「【  】」とは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。

 

■法3条(職業能力開発促進の基本理念)

労働者がその【  】を通じてその有する能力を有効に発揮できるようにすることが、職業の安定及び労働者の地位の向上のために不可欠であるとともに、経済及び社会の発展の基礎をなすものであることにかんがみ、この法律の規定による職業能力の開発及び向上の促進は、産業構造の変化、技術の進歩その他の経済的環境の変化による業務の内容の変化に対する労働者の適応性を増大させ、及び転職に当たっての円滑な再就職に資するよう、労働者の【  】に配慮しつつ、その職業生活の全期間を通じて段階的かつ体系的に行われることを基本理念とする。

 

 

国民健康保険法

■法1条(目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民健康保険)

国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

■法3条(保険者)

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

 

■法4条(国、都道府県及び市町村の責務)

は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

④都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

都道府県は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて【  】及び【  】の向上に寄与することを目的とする。

 

■法2条(国民健康保険)

国民健康保険は、【  】の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。

 

■法3条(保険者)

【  】は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。

【  】は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。

 

■法4条(国、都道府県及び市町村の責務)

【  】は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第一条に規定する目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとする。

【  】は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとする。

【  】は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとする。

④都道府県及び市町村は、前二項の責務を果たすため、【  】に関する施策その他の関連施策との有機的な連携を図るものとする。

【  】は、第二項及び前項に規定するもののほか、国民健康保険事業の運営が適切かつ円滑に行われるよう、国民健康保険組合その他の関係者に対し、必要な指導及び助言を行うものとする。

  

 

高齢者医療確保法

■法1条(目的)

この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)

国民は、自助と連帯の精神に基づき、自ら加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

②国民は、年齢、心身の状況等に応じ、職域若しくは地域又は家庭において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

■法3条(国の責務)

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整及び後期高齢者医療制度をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、医療、公衆衛生、社会福祉その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

 

■法4条(地方公共団体の責務)

地方公共団体は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

 

■法5条(保険者の責務)

保険者は、加入者の高齢期における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

■法6条(医療の担い手等の責務)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第3項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に協力しなければならない。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、国民の高齢期における【  】を図るため、【  】を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、【  】に係る保険者間の費用負担の調整、【  】に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(基本的理念)

国民は、【  】に基づき、自ら【  】に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、高齢者の医療に要する費用を公平に負担するものとする。

②国民は、年齢、心身の状況等に応じ、【  】において、高齢期における健康の保持を図るための適切な保健サービスを受ける機会を与えられるものとする。

 

■法3条(国の責務)

国は、国民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組が円滑に実施され、高齢者医療制度(【  】に係る保険者間の費用負担の調整及び【  】をいう。)の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、第1条に規定する目的の達成に資するため、【  】その他の関連施策を積極的に推進しなければならない。

 

■法4条(地方公共団体の責務)

【  】は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。

 

■法5条(保険者の責務)

保険者は、加入者の【  】における健康の保持のために必要な事業を積極的に推進するよう努めるとともに、高齢者医療制度の運営が健全かつ円滑に実施されるよう協力しなければならない。

 

■法6条(医療の担い手等の責務)

医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手並びに医療法第1条の2第3項に規定する医療提供施設の開設者及び管理者は、前3条に規定する各般の措置、施策及び事業に【  】しなければならない。

 

 

船員保険法

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、労働者災害補償保険による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

法4条(管掌)

船員保険は、協会(全国健康保険協会)が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、厚生労働大臣が行う。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、船員又はその被扶養者の【  】による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに、【  】による保険給付と併せて船員の職務上の事由又は通勤による疾病、負傷、障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

法2条(定義)

この法律において「被保険者」とは、船員法第1条に規定する船員として船舶所有者に使用される者及び【  】をいう。

 

(以下略)

 

■法3条 略

 

法4条(管掌)

船員保険は、【  】が、管掌する。

 

②前項の規定により協会が管掌する船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の確認、標準報酬月額及び標準賞与額の決定並びに保険料の徴収(疾病任意継続被保険者に係るものを除く。)並びにこれらに附帯する業務は、【  】が行う。

  

 

介護保険法

■法1条(目的)

この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

  

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により【  】となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が【  】し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な【  】に係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

 

■法2条(介護保険)

介護保険は、被保険者の【  】(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

②前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、【  】との連携に十分配慮して行われなければならない。

③第1項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、【  】に基づき、適切な【  】が、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

④第1項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その【  】において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

 

■法3条(保険者)

【  】は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

【  】は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

  

 

社会保険審査官法・社会保険審査会法

■法1条(設置)

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に社会保険審査官(以下「審査官」という。)を置く。

 

②審査官の定数は、政令で定める。

 

■法2条(任命)

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、厚生労働大臣が命ずる。

 

【問題】

■法1条(設置)

健康保険法、船員保険法、厚生年金保険法及び石炭鉱業年金基金法、国民年金法並びに厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(以下「年金給付遅延加算金支給法」という。)第8条の規定による審査請求の事件を取り扱わせるため、各地方厚生局(地方厚生支局を含む。)に【  】以下「審査官」という。)を置く。

 

②審査官の定数は、政令で定める。

 

■法2条(任命)

審査官は、厚生労働省の職員のうちから、【  】が命ずる。

  

 

確定給付企業年金法・確定拠出年金法

■確定給付企業年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、産業構造の変化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■確定拠出年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、高齢期の生活の多様化等の社会経済情勢の変化にかんがみ、個人又は事業主が拠出した資金を個人が自己の責任において運用の指図を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

【問題】

■確定給付企業年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、【  】の社会経済情勢の変化にかんがみ、事業主が従業員と給付の内容を約し、高齢期において従業員がその内容に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定給付企業年金について必要な事項を定め、【  】における所得の確保に係る【  】を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

■確定拠出年金法 法1条(目的)

この法律は、少子高齢化の進展、【  】の社会経済情勢の変化にかんがみ、【  】が拠出した資金を個人が【  】において【  】を行い、高齢期においてその結果に基づいた給付を受けることができるようにするため、確定拠出年金について必要な事項を定め、国民の高齢期における所得の確保に係る自主的な努力を支援し、もって公的年金の給付と相まって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。

 

 

社会保険労務士法

■法1条(目的)

この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会におけるあっせんの手続並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が120万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する民間紛争解決手続であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】の制度を定めて、その業務の適正を図り、もって労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の【  】と労働者等の【  】に資することを目的とする。

 

■法1条の2(社会保険労務士の職責)

社会保険労務士は、常に【  】を保持し、業務に関する【  】に精通して、公正な立場で、【  】にその業務を行わなければならない。

 

■法2条(社会保険労務士の業務)

社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。

(1号業務)

労働社会保険諸法令に基づいて申請書等を作成すること。(書類作成)

②申請書等について、その提出に関する手続を代わってすること(提出代行)

③労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、再審査請求その他の事項について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする【  】について、代理すること(「事務代理」)。

④個別労働関係紛争解決促進法の紛争調整委員会における【  】並びに障害者雇用促進法、労働施策総合推進法、男女雇用機会均等法、労働者派遣法、育児介護休業法及びパートタイム・有期雇用労働法の【  】について、【  】すること。

⑤地方自治法に基づく都道府県知事の委任を受けて【  】が行う個別労働関係紛争に関するあっせんの手続について、【  】すること。

⑥個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が【  】万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る。)に関する【  】であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること。

 

(2号業務)

労働社会保険諸法令に基づく【  】(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く。)を作成すること。

 

(3号業務)

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について【  】に応じ、又は【  】すること。

 

 

児童手当法

■法1条(目的)

この法律は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とする。

 

■法2条(受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 

■法3条(定義)

この法律において「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

②この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。

 

【問題】

■法1条(目的)

この法律は、【  】(平成二十四年法律第六十五号)第七条第一項に規定する子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、【  】が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、【  】の健やかな成長に資することを目的とする。

 

■法2条(受給者の責務)

児童手当の支給を受けた者は、児童手当が前条の目的を達成するために支給されるものである趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。

 

■法3条(定義)

 

この法律において「児童」とは、【  】までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は【  】その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいう。

 

②この法律にいう「父」には、母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含むものとする。