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新型コロナウィルスに関連する3つの助成金

新型コロナウィルスに関連する3つの助成金

 

雇用調整助成金

⇒「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成するもの。

 

小学校休業等対応助成金

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休校等により子どもの世話をする従業員に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して支援

 

休業支援金給付金

⇒新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して、当該労働者の申請により、支給される給付金

 

雇用保険法62条(雇用安定事業)

政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

 

一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

以下略

 

【問題】

雇用調整助成金

⇒「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成

 

小学校休業等対応助成金

⇒新型コロナウイルス感染症の影響により臨時休校等により子どもの世話をする従業員に有給休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主に対して支援

 

休業支援金給付金

⇒新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった労働者に対して、当該労働者の申請により、支給される給付金

 

雇用保険法62条(雇用安定事業

政府は、被保険者、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防雇用状態の是正雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。

 

一 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。

 

以下略