労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)
事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない10人以上50人未満の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。 |
■安全衛生推進者等の選任(則12条の3)
➀法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 二 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 |
【問題】
■安全衛生推進者・衛生推進者(法12条の2)
事業者は、安全管理者及び衛生管理者の選任義務のない10人以上50人未満の小規模な事業場ごとに、安全衛生推進者(その他の業種の事業場では、衛生推進者)を選任し、その者に総括安全衛生管理者の統括管理する業務(衛生推進者の場合は、衛生に係る業務に限る。)を担当させなければならない。 |
■安全衛生推進者等の選任(則12条の3)
➀法第12条の2の規定による安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)の選任は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習を修了した者その他の業務(衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限る。)を担当するため必要な能力を有すると認められる者のうちから、次に定めるところにより行わなければならない。 一 安全衛生推進者等を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。 二 その事業場に専属の者を選任すること。 ただし、労働安全コンサルタント、労働衛生コンサルタントその他厚生労働大臣が定める者のうちから選任するときは、この限りでない。 |