労働安全衛生法 選択式対策 (元方事業者の講ずべき措置) |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■注文者の講ずべき措置(法31条)
➀特定事業(建設業又は造船業)の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
②化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
■文書の交付等(附則662条の4)
注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。 一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性 二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項 三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置 四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 |
【問題】
■注文者の講ずべき措置(法31条)
➀特定事業(建設業又は造船業)の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備又は原材料(以下「建設物等」という。)を、当該仕事を行う場所においてその請負人(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次のすべての請負契約の当事者である請負人を含む。)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより同一の建設物等について同項の措置を講ずべき注文者が二以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。
②化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物を製造し、又は取り扱う設備で政令で定めるものの改造その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る請負人の労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
■文書の交付等(附則662条の4)
注文者(その仕事を他の者から請け負わないで注文している者に限る。)は、次の事項を記載した文書(その作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において同じ。)を作成し、これをその請負人に交付しなければならない。 一 法第三十一条の二に規定する物の危険性及び有害性 二 当該仕事の作業において注意すべき安全又は衛生に関する事項 三 当該仕事の作業について講じた安全又は衛生を確保するための措置 四 当該物の流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 |