労働安全衛生法 選択式対策 (機械等貸与者等の講ずべき措置等) |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■機械等貸与者等の講ずべき措置等(法33条)
➀機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
措置に関しては、機械等の事前点検、貸与を受ける者への説明書面の交付等の措置がある。
■建築物貸与者の講ずべき措置(法34条)
建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 (講じる必要はない。) |
措置に関しては、安全な避難用出入口の保持、排気装置の点検、補修等の措置がある。
■重量表示(法35条)
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
H7年 記述式 1トン以上
【問題】
■機械等貸与者等の講ずべき措置等(法33条)
➀機械等で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という。)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
②機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者がその使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 |
措置に関しては、機械等の事前点検、貸与を受ける者への説明書面の交付等の措置がある。
■建築物貸与者の講ずべき措置(法34条)
建築物で、政令で定めるものを他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という。)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る当該建築物による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。 ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。 (講じる必要はない。) |
措置に関しては、安全な避難用出入口の保持、排気装置の点検、補修等の措置がある。
■重量表示(法35条)
一の貨物で、重量が1トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物にその重量を表示しなければならない。 ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。 |
H7年 記述式 1トン以上