労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■検査証の交付等(法39条)
➀都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
②労働基準監督署長は、設置に係る検査(落成検査)に合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
③労働基準監督署長は、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 |
■使用等の制限(法40条)
➀検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
②検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 |
■検査証の有効期間等(法41条)
➀検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
②検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。 |
検査証の有効期限
➀クレーン、移動式クレーン、デリック…2年
②建設用リフト…設置から廃止まで
③上記➀②以外…1年
【問題】
■検査証の交付等(法39条)
➀都道府県労働局長又は登録製造時等検査機関は、製造時等検査に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
②労働基準監督署長は、設置に係る検査(落成検査)に合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
③労働基準監督署長は、特定機械等の部分の変更又は再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。 |
■使用等の制限(法40条)
➀検査証を受けていない特定機械等は、使用してはならない。
②検査証を受けた特定機械等は、検査証とともにするのでなければ、譲渡し、又は貸与してはならない。 |
■検査証の有効期間等(法41条)
➀検査証の有効期間は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
②検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等及びこれに係る厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という。)が行う性能検査を受けなければならない。 |
検査証の有効期限
➀クレーン、移動式クレーン、デリック…2年
②建設用リフト…設置から廃止まで
③上記➀②以外…1年