労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■表示等の義務(法57条)
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物(製造許可物質)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。 ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 一 次に掲げる事項 イ 名称 ロ 人体に及ぼす作用 ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの |
令和4年3月1日 訂正
通知対象物⇒表示対象物
表示対象物
➀爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物 ②ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物 ③製造許可物質 |
【問題】
■表示等の義務(法57条)
爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は前条第一項の物(製造許可物質)を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。 ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。 一 次に掲げる事項 イ 名称 ロ 人体に及ぼす作用 ハ 貯蔵又は取扱い上の注意 ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 二 当該物を取り扱う労働者に注意を喚起するための標章で厚生労働大臣が定めるもの |
表示対象物
➀爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物 ②ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物 ③製造許可物質 |