労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■文書の交付等(法57条の2)
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(製造許可物質)(以下「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |
【問題】
■文書の交付等(法57条の2)
労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物(製造許可物質)(以下「通知対象物」という。)を譲渡し、又は提供する者は、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項(前条第二項に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く。)を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。 ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称 二 成分及びその含有量 三 物理的及び化学的性質 四 人体に及ぼす作用 五 貯蔵又は取扱い上の注意 六 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置 七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 |