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安衛法 選択式対策 作業環境測定

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

 

■作業環境測定(法65条)

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

②前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。

③厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

④厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

■作業環境測定の結果の評価等(法65条の2)

事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、

労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

②事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

③事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。(原則、3年間

 

■評価区分

第1管理区分

2管理区分

3管理区分

管理状態…適切

管理状態…改善余地あり

管理区分…不適切

措置不要

措置を講じるように努める

直ちに第1又は第2区分に改善が必要

 

 

■結果の記録

・通常…3年間

・放射性物質の濃度等…5年間

・粉じんの濃度…7年間

・特定化学物質のうちベリリウム及びその化合物等の濃度…30年間

・石綿の濃度…40年間

 

【問題】

■作業環境測定(法65条)

事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。

②前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める作業環境測定基準に従って行わなければならない。

③厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切かつ有効な実施を図るため必要な作業環境測定指針を公表するものとする。

④厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者若しくは作業環境測定機関又はこれらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し必要な指導等を行うことができる。

都道府県労働局長は、作業環境の改善により労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施その他必要な事項を指示することができる。

 

■作業環境測定の結果の評価等(法65条の2)

事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、

労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

②事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従って行わなければならない。

③事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行ったときは、その結果を記録しておかなければならない。(原則、3年間

 

■評価区分

第1管理区分

2管理区分

3管理区分

管理状態…適切

管理状態…改善余地あり

管理区分…不適切

措置不要

措置を講じるように努める

直ちに第1又は第2区分に改善が必要

 

 

■結果の記録

・通常…3年間

・放射性物質の濃度等…5年間

・粉じんの濃度…7年間

・特定化学物質のうちベリリウム及びその化合物等の濃度…30年間

・石綿の濃度…40年間