労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■健康診断(法66条)
➀事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。 ②事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 ③事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 ④都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 ⑤労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
医師及び歯科医師による健康診断
医師による特別の項目の健康診断 (2項) |
歯科医師による健康診断 (3項) |
有害業務で下記に常時従事する労働者
⇒高圧室内業務、潜水業務、放射線業務、鉛業務、四アルキル鉛業務他 |
有害業務で下記に常時従事する労働者
⇒塩酸、硝酸、硫酸、その他の歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
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(時期) ・雇入れ時 ・配置替え時 ・定期に⇒6か月に1回 |
【問題】
■健康診断(法66条)
➀事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。 ②事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断を行なわなければならない。有害な業務で、政令で定めるものに従事させたことのある労働者で、現に使用しているものについても、同様とする。 ③事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 ④都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる。 ⑤労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師又は歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師又は歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出したときは、この限りでない。 |
医師及び歯科医師による健康診断
医師による特別の項目の健康診断 (2項) |
歯科医師による健康診断(3項) |
有害業務で下記に常時従事する労働者
⇒高圧室内業務、潜水業務、放射線業務、鉛業務、四アルキル鉛業務他 |
有害業務で下記に常時従事する労働者
⇒塩酸、硝酸、硫酸、その他の歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
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(時期) ・雇入れ時 ・配置替え時 ・定期に⇒6か月に1回 |