労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者の健康診断の対象者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ➀ 既往歴及び業務歴の調査 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ④ 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査 ⑤ 血圧の測定 ⑥ 貧血検査 ⑦ 肝機能検査 ⑧ 血中脂質検査 ⑨ 血糖検査 ⑩ 尿検査 ⑪ 心電図検査
2 第1項第③号、第④号、第⑥号から第⑨号まで及び第⑪号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 3 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。 |
医師による省略
(1)省略不可⇒➀、②、⑤、⑩
(2)40歳未満の者(35歳の者を除く)
⇒③の内の腹囲、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪
【問題】
■定期健康診断(則44条)
事業者は、常時使用する労働者(特定業務従事者の健康診断の対象者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。 ➀ 既往歴及び業務歴の調査 ② 自覚症状及び他覚症状の有無の検査 ③ 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査 ④ 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査 ⑤ 血圧の測定 ⑥ 貧血検査 ⑦ 肝機能検査 ⑧ 血中脂質検査 ⑨ 血糖検査 ⑩ 尿検査 ⑪ 心電図検査
2 第1項第③号、第④号、第⑥号から第⑨号まで及び第⑪号に掲げる項目については、厚生労働大臣が定める基準に基づき、医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。 3 第1項の健康診断は、前条、第45条の2又は法第66条第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については、当該健康診断の実施の日から1年間に限り、その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。 4 第1項第3号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、45歳未満の者(35歳及び40歳の者を除く。)については、同項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。 |
医師による省略
(1)省略不可⇒➀、②、⑤、⑩
(2)40歳未満の者(歳35歳の者を除く)
⇒③の内の腹囲、⑥、⑦、⑧、⑨、⑪