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安衛法 選択式対策 特定業務従事者の健康診断

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

 

■特定業務従事者の健康診断(則45条) 

事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、一定の項目(注1)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 

特定業務

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲びよう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激な業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

坑内における業務

深夜業を含む業務

⑪水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、

石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務

 

(注1)一定の項目⇒1年以内ごとに1回、定期

胸部エックス線検査及び喀痰検査

 

【問題】

■特定業務従事者の健康診断(則45条) 

事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、一定の項目(注1)については、1年以内ごとに1回、定期に、行えば足りるものとする。

 

特定業務

多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

②多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務

③ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

④土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

⑤異常気圧下における業務

⑥さく岩機、鋲びよう打機等の使用によって、身体に著しい振動を与える業務

⑦重量物の取扱い等重激な業務

⑧ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務

坑内における業務

深夜業を含む業務

⑪水銀、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、

石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務

⑫鉛、水銀、クロム、砒ひ素、黄りん、弗ふつ化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務

⑬病原体によって汚染のおそれが著しい業務

⑭その他厚生労働大臣が定める業務

 

(注1)一定の項目⇒1年以内ごとに1回、定期

 

胸部エックス線検査及び喀痰検査