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安衛法 選択式対策 給食従事員の検便

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

健康診断(法66条1項)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(法66条の10に規定する検査を除く。)を行わなければならない。

 

■心理的な負担の程度を把握するための検査等(法66条の10

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

■給食従業員の検便(則47条)

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際検便による健康診断を行なわなければならない。

 

 

【問題】

給食従業員の検便(法66条1項)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(法66条の10に規定する検査を除く。)を行わなければならない。

 

■心理的な負担の程度を把握するための検査等(法66条の10

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師その他の厚生労働省令で定める者による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。

 

■給食従業員の検便(則47条)

事業者は、事業に附属する食堂又は炊事場における給食の業務に従事する労働者に対し、その雇入れの際又は当該業務への配置替えの際検便による健康診断行なわなければならない。