· 

安衛法 選択式対策 健康診断の実施後の措置

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■健康診断実施後の措置(法66条の5)

事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

■健康診断の結果の通知(法66条の6)

事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

 

■保健指導等(法66条の7)

事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。

 

【問題】

■健康診断実施後の措置(法66条の5)

事業者は、医師又は歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更作業の転換労働時間の短縮深夜業の回数の減少等の措置を講ずるほか、作業環境測定の実施施設又は設備の設置又は整備、当該医師又は歯科医師の意見の衛生委員会若しくは安全衛生委員会又は労働時間等設定改善委員会への報告その他の適切な措置を講じなければならない。

 

■健康診断の結果の通知(法66条の6)

事業者は、健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該

健康診断の結果を通知しなければならない。

 

■保健指導等(法66条の7)

 

事業者は、健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師又は保健師による保健指導を行うように努めなければならない。