労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■健康管理手帳(法67条)
➀都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
②政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
③健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 |
■受診の勧告(則55条・56条)
法55条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
法56条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。 |
■手帳の提出等(則57条)
➀手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、法55条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
②前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なったときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
③第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、遅滞なく、様式第9号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |
【問題】
■健康管理手帳(法67条)
➀都道府県労働局長は、がんその他の重度の健康障害を生ずるおそれのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に又は離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。 ただし、現に当該業務に係る健康管理手帳を所持している者については、この限りでない。
②政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
③健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 |
■受診の勧告(則55条・56条)
法55条 都道府県労働局長は、手帳を交付するときは、当該手帳の交付を受ける者に対し、厚生労働大臣が定める健康診断を受けることを勧告するものとする。
法56条 都道府県労働局長は、前条の勧告をするときは、手帳の交付を受ける者に対し、その者が受ける健康診断の回数、方法その他当該健康診断を受けることについて必要な事項を通知するものとする。 |
■手帳の提出等(則57条)
➀手帳の交付を受けた者(以下「手帳所持者」という。)は、法55条の勧告に係る健康診断(以下この条において「健康診断」という。)を受けるときは、手帳を当該健康診断を行なう医療機関に提出しなければならない。
②前項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行なったときは、その結果をその者の手帳に記載しなければならない。
③第一項の医療機関は、手帳所持者に対し健康診断を行ったときは、遅滞なく、様式第9号による報告書を当該医療機関の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。 |