労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■受動喫煙の防止(法68条の2)
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
■健康教育等(法69条)
➀事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
②労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 |
平成20年 選択式 健康教育及び健康相談 利用
■健康診断等に関する秘密の保持(法105条)
健康診断、長時間労働に関する面接指導、検査(ストレスチェック)又は心理的負荷の程度が高い者(高ストレス者)に対する面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 |
【問題】
■受動喫煙の防止(法68条の2)
事業者は、室内又はこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする。 |
■健康教育等(法69条)
➀事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。
②労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。 |
平成20年 選択式 健康教育及び健康相談 利用
■健康診断等に関する秘密の保持(法105条)
健康診断、長時間労働に関する面接指導、検査(ストレスチェック)又は心理的負荷の程度が高い者(高ストレス者)に対する面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。 |