労働安全衛生法 選択式対策 |
労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。
労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。
基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。
■免許(法72条)
➀ 衛生管理者、作業主任者、就業制限に係る免許は、免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
② 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 一 免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 二 免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める年齢に満たない者(※1)
③ 法61条のクレーン・デリック運転士等の就業制限に係る免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
④ 都道府県労働局長は、前項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 |
(※1)
18歳未満⇒ボイラー技士、クレーン・デリック運転士等
20歳未満⇒高圧室内作業主任者等
■技能講習(法76条)
➀ 作業主任者や就業制限に係る技能講習は、別表に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によって行う。
② 技能講習は、講習の種類ごとに登録教習機関が行い、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
③ 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |
【問題】
■免許(法72条)
➀ 衛生管理者、作業主任者、就業制限に係る免許は、免許試験に合格した者その他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、免許証を交付して行う。
② 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えない。 一 免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者 二 免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める年齢に満たない者(※1)
③ 法61条のクレーン・デリック運転士等の就業制限に係る免許については、心身の障害により当該免許に係る業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
④ 都道府県労働局長は、前項の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者にその旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員にその意見を聴取させなければならない。 |
(※1)
18歳未満⇒ボイラー技士、クレーン・デリック運転士等
20歳未満⇒高圧室内作業主任者等
■技能講習(法76条)
➀ 作業主任者や就業制限に係る技能講習は、別表に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によって行う。
② 技能講習は、講習の種類ごとに登録教習機関が行い、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
③ 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。 |