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安衛法 選択式対策 事故報告及び労働者死傷病報告

 

労働安全衛生法 選択式対策

 

労働安全衛生法は、選択式を意識した学習が必要です。

労働基準法の選択式で難問が出題された場合に、労働安全衛生法でカバーする必要があります。

基本となる条文やキーワードをしっかり押さえることが必要です。

 

■事故報告(則96条)

事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事業場又はその附属建設物内での火災又は爆発の事故

②ボイラー、圧力容器の破裂事故

③クレーン、デリック、エレベーター、リフト、ゴンドラの事故

その他

 

■労働者死傷病報告(則97条)

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

【問題】

■事故報告(則96条)

事業者は、次の場合は、遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

事業場又はその附属建設物内での火災又は爆発の事故

②ボイラー、圧力容器の破裂事故

③クレーン、デリック、エレベーター、リフト、ゴンドラの事故

その他

 

■労働者死傷病報告(則97条)

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

 

②前項の場合において、休業の日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。