【第4回目…在職中の年金受給の在り方の見直し】
厚生労働省HP参照
Q在職老齢年金制度とはどのような制度ですか?
(回答) 就労し、賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組み。 |
Q.今回の改正で何が変わるのですか?
(回答) 60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和され、賃金と年金月額の合計額が28万円から47万円の方は年金額の支給停止がされなくなります。 この制度改正は、令和4年4月から適用。 なお、65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円のままで、変更はされません。 |
Q.新設される在職定時改定とはどのような制度ですか?
(回答) 65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度。
これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。 在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。 この制度改正は、令和4年4月から適用されます。 |
【問題】在職老齢年金制度とは、就労し、賃金と年金の合計額が一定以上になる60歳以上の老齢厚生年金受給者を対象として、全部または一部の年金支給を停止する仕組みである。
【問題】令和4年4月の法改正により、60~64歳に支給される特別支給の老齢厚生年金を対象とした在職老齢年金制度(低在老)について、年金の支給が停止される基準が現行の賃金と年金月額の合計額28万円から47万円に緩和された。
【問題】65歳以上の在職老齢年金制度(高在老)については、現行の基準は47万円のままで、変更はしない。
【問題】令和4年4月の法改正により、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度に改正された。
【問題】在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られる制度になった。
問題は、すべて正解です。