社会保障協定に関して(令和3年11月25日 厚生労働省公表)
社会保障協定に関する内容を記載します。
社会保障協定の趣旨
企業から派遣されて海外で働く労働者や、将来海外で生活する者は、渡航先の社会保障制度に加入をする必要があります。
しかし、日本から海外に派遣された企業駐在員等については、日本の社会保障制度との保険料と渡航先の保険料を二重に負担しなければならない場合が生じています。
合わせて、日本や海外の年金を受け取るためには、一定の期間その国の年金に加入する必要が生じてきますが、その国で負担した年金保険料が年金受給につながらないことがあります。
社会保障協定は、以上を踏まえ、以下2点を目的として締結しています。
(1)二重加入の防止
(2)年金加入期間の通算
厚労省 HPより
「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定(日・フィンランド社会保障協定)」(令和元年9月23日署名)が、令和4年2月1日に効力を生ずることとなります。
現在、日・フィンランド両国の企業等からそれぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員等)には、日・フィンランド両国で年金制度及び雇用保険制度に加入が義務付けられているため、社会保険料の二重払いの問題等が生じています。
この協定は、このような問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。
また、両国での保険期間を通算して、それぞれの国における年金の受給権を確立できることとなります。
今回の協定により、21番目の社会保障協定となります。
日本が社会保障協定を締結(発効済)している国(21カ国):ドイツ、英国、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー、インド、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、フィンランド(英国、韓国及び中国については通算規定を含まない。)
平成25年 社1の選択式の問題です。
海外在留邦人等が日本及び外国の年金制度等に二重に加入することを防止し、また、両国での年金制度の加入期間を通算することを目的として、外国との間で二国間協定である社会保障協定の締結を進めている。平成24年6月30日までに、欧米先進国を中心に14か国との間で協定が発効している。また、昨今の我が国と新興国との経済関係の進展に伴い、これら新興国との間でも協定の締結を進めており、【 C 】との間の協定が平成24年3月に発効したところである。 |
選択肢
(5)インド (6)インドネシア (13)中国 (20)ブラジル
解答 (20)ブラジル
ブラジルとの間の協定が、2012年3月に発効。