任意継続被保険者制度 法改正2点
「任意継続被保険者制度」とは、健康保険の被保険者が、退職後も選択により、引き続き退職前に加入していた健康保険の被保険者に最大で2年間継続できる制度です。
令和4年、任意継続被保険者に関する法改正が2点あります。
【法改正その1】任意継続被保険者の資格喪失事由
■改正前
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき 2.死亡したとき 3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(初めて納付すべき保険料を除く) 4.再就職などで一般の被保険者となったとき 5.船員保険の被保険者等となったとき 6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき |
■改正後(7が新たに追加)
1.任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき 2.死亡したとき 3.保険料を納付期日までに納付しなかったとき(初めて納付すべき保険料を除く) 4.再就職などで一般の被保険者となったとき 5.船員保険の被保険者等となったとき 6.後期高齢者医療の被保険者等となったとき 7.退職者本人が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された月の末日が到来したとき |
改正前は、1~6に該当しないと任意継続被保険者の資格を喪失ことができない制度でしたが、令和4年1月より、自らの意思で辞めることが可能になりました。
具体的には、任意継続を辞めて、家族の健康保険の被扶養者になる場合や国民健康保険への切り替えが考えられます。
【法改正その2】健康保険組合限定
保険料の算定基礎を健康保険組合の規約により、従前の標準報酬月額とすることも可能に
■改正前…従前の任意継続の保険料額は、対象者の「資格喪失時の標準報酬月額」と「平均の標準報酬月額(その保険者の全被保険者の平均の標準報酬月額)」とを比較
⇒ 低いほうの標準報酬月額 に基づいて決定
■改正後…資格喪失時の標準報酬月額が「平均の標準報酬月額」より高い場合であっても、「資格喪失時の標準報酬月額」に基づいて保険料額を決めることが可能に
法改正その2のキーワードは、
・健康保険組合
・規約
・高い額の選択可能