育児介護休業法 法改正(新設)
■妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等(法21条)
➀事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める事実を申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
②事業主は、労働者が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 |
概略
・妊娠、出産(本人又は配偶者)の申し出をした労働者に対して、事業主から個別の制度の周知及び休業の取得以降の確認のための措置を講ずること
POINT
・義務規定
・労働者本人と配偶者が対象
【問題】事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者又はその配偶者が妊娠し、又は出産したこと等の事実を申し出たときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の措置をするように努めなければならない。
(×)努力規定ではなく、義務規定
【問題】事業主は、労働者が当該事業主に対し、当該労働者が妊娠し、又は出産したこと等の事実を申し出たときは、当該労働者に対して、育児休業に関する制度その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、育児休業申出に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(×)配偶者も対象