育児介護休業法 法改正(新設)パート2
法22条(雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置)の背景は、昨日ブログで公開した同じく新設の法21条の育児休業の申し出をしやすい環境にするための法律になります。
■雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(法22条)
➀事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするため、次の各号のいずれかの措置を講じなければならない。 (1)その雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 (2)育児休業に関する相談体制の整備 (3)その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置
②前項に定めるもののほか、事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 |
【POINT】
➀1項が義務規定、2項が努力規定であることに注意が必要です。
②「研修」「相談体制」「雇用環境の整備」のキーワードに注意
【問題】事業主は、育児休業申出が円滑に行われるようにするために、
雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備その他厚生労働省令で定める育児休業に係る雇用環境の整備に関する措置を講じなければならない。(○)
【問題】事業主は、育児休業申出及び介護休業申出並びに育児休業及び介護休業後における就業が円滑に行われるようにするため、育児休業又は介護休業をする労働者が雇用される事業所における労働者の配置その他の雇用管理、育児休業又は介護休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上等に関して、必要な措置を講じなければならない。
(×)努力規定