令和4年1月1日施行の「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」により、傷病手当金の支給期間及び任意継続被保険者の資格喪失事由が改正されました。
今回は、傷病手当金の支給期間が通算化に関して記載します。
傷病手当金が支給される期間は、令和4年1月1日より、支給を始めた日から通算して1年6か月に変わります。
■改正前
支給開始日から起算して1年6か月
■改正後
支給を始めた日から通算して1年6か月
ただし、支給を始めた日が令和2年7月1日以前の場合
⇒従来どおり支給を始めた日から最長1年6か月。
協会けんぽのHPより
■日雇特例被保険者の場合は、従来通りで改正なし。
支給開始日から起算して6か月(結核性疾病の場合は、1年6か月)