健康保険法 法改正 任意継続被保険者の資格喪失事由の追加
従前の任意継続制度は、下記の1~6に該当しなければ辞めることができず、自らの意思で任意継続を辞めることが出来ませんでした。
令和4年1月から、この点が改正され、1~6 に該当しなくても、本人が希望すれば任意継続を辞めることが可能になりました。
具体的には
・健康保険の任意継続から国保に切り替える(国民健康保険の保険料額のほうが安い)
・任意継続を辞めて家族の健康保険に被扶養者として加入
等が考えられます。
従前の制度は、任意継続被保険者の資格喪失事由下記の6つ
■改正前
1 任意継続被保険者となった日から起算して2年を経過したとき 2 死亡したとき 3 保険料を納付期日までに納付しなかったとき (初めて納付すべき保険料を除く) 4 被保険者となったとき(再就職など) 5 船員保険の被保険者となったとき 6 後期高齢者医療の被保険者等となったとき |
■改正後(上記1~6に新たに下記が追加)
7 退職者本人が任意継続被保険者でなくなることを希望し、その旨を保険者に申し出て受理され、受理された日の属する月の末日が到来したとき |