【令和4年度の年金額改定についてお知らせ】(令和4年1月 21 日 公表)から問題形式で記載していきます。
【問題】年金額の改定は、名目手取り賃金変動率がマイナスで、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回る場合、年金を受給し始める際の年金額(新規裁定年金)、受給中の年金額(既裁定年金)ともに名目手取り賃金変動率を用いることが法律で定められている。
【問題】令和4年度年金額は、新規裁定年金・既裁定年金ともに、名目手取り賃金変動率(▲0.4%)に従い改定する。
【問題】賃金や物価による改定率がマイナスの場合には、マクロ経済スライドによる調整は行わないことになっているため、令和4年度の年金額改定では、マクロ経済スライドによる調整は行われない。
【問題】マクロ経済スライドの未調整分(▲0.3%)は翌年度以降に繰り越される。
【問題】令和4年度の物価変動率 は、マイナス0.2%、名目手取り賃金変動率 は、マイナス0.4%、マクロ経済スライドによるスライド調整率は、マイナス0.3%である。
【問題】名目手取り賃金変動率とは、2年度前から4年度前までの3年度平均の実質賃金変動率に前年の物価変動率と可処分所得割合変化率を乗じたものである。
【問題】マクロ経済スライドとは、公的年金被保険者の変動と平均余命の伸びに基づいて、スライド調整率を設定し、その分を賃金と物価の変動がプラスとなる場合に改定率から控除するもので、この仕組みは、平成16年の年金制度改正で導入された。
【問題】マクロ経済スライドの未調整分とは、マクロ経済スライドによって前年度よりも年金の名目額を下げないという措置は維持した上で、調整しきれずに翌年度以降に繰り越された未調整分を指し、未調整分を翌年度以降に繰り越して調整する仕組みは、平成28年の年金制度改正において導入された。
【問題】マクロ経済スライドの未調整分の仕組みにより、現在の高齢世代に配慮しつつ、マクロ経済スライドによる調整を将来世代に先送りせず、できる限り早期に調整することで、将来世代の給付水準を確保することである。
【問題】令和5年度以降に繰り越されるマクロ経済スライドの未調整分は、マイナス0.3%である。
【問題】賃金の低下に合わせた年金額改定ルールの見直しは、 平成 16 年の年金制度改正において、賃金が物価ほどに上昇しない場合には、物価変動ではなく賃金変動に合わせて年金額を改定するルールが導入された。
【問題】上記の例外的な取り扱いとして、 賃金と物価がともにマイナスで賃金が物価を下回る場合には、物価に合わせて年金額を改定し、 また、賃金のみマイナスの場合には、年金額を据え置くことにし、将来世代の給付水準を確保するため、平成 28 年の年金制度改正で、この例外を改め、支え手である現役世代の負担能力に応じた給付とする観点から、賃金が物価を下回る場合には、賃金に合わせて年金額を改定するようルールが見直され、令和3年4月に施行された。
解答は、すべて正しい。