【ハマキョウレックス事件】(平成30年6月1日)
ハマキョウレックス事件は、長澤運輸事件に続き、労働契約法 20 条に関する論点を最高裁で初めて取り扱った裁判例になります。
ハマキョウレックス事件、長澤運輸事件ともに、最高裁判決が同日(平成30年6月1日)に行われ、両判決ともに労働契約法 20 条に関する最高裁の考え方が明示された画期的な事案ということになります。
■概要
H社に勤務する有期労働社員が、正社員と有期労働社員との間で、無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当、賞与、定期昇給及び退職金に相違があることは労働契約法20条に違反しているなどと主張。
H社に対し、
(1)労働契約に基づき、本件賃金等に関し、正社員と同一の権利を有する地位にあることの確認を請求
(2)正社員に支給された無事故手当、作業手当、給食手当、住宅手当、皆勤手当、通勤手当及び家族手当と、同期間に対象社員に支給された本件諸手当との差額の支払いを請求。
1審
有期雇用社員と正社員の労働条件の相違は、公序良俗に反するものではない。 労働契約法20条に照らしても、通勤手当以外は不合理な相違とはいえないと判断。 |
2審
無事故手当、作業手当、給食手当及び通勤手当の相違は不合理で、住宅手当、皆勤手当の相違は不合理でないと判断。 |
高裁
➀有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が労働契約法20条に違反する場合であっても,同条の効力により当該有期契約労働者の労働条件が比較の対象である無期契約労働者の労働条件と同一のものとなるものではない。
②労働契約法20条にいう「期間の定めがあることにより」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が期間の定めの有無に関連して生じたものであることをいう。
③労働契約法20条にいう「不合理と認められるもの」とは,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理であると評価することができるものであることをいう。
④乗務員のうち無期契約労働者に対して皆勤手当を支給する一方で、有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違は、次の(1)~(3)など判示の事情の下においては、労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。
(1)皆勤手当は,出勤する乗務員を確保する必要があることから、皆勤を奨励する趣旨で支給されるものである。 (2)乗務員については、有期契約労働者と無期契約労働者の職務の内容が異ならない。 (3)就業規則等において、有期契約労働者は会社の業績と本人の勤務成績を考慮して昇給することがあるが、昇給しないことが原則であるとされている上、皆勤の事実を考慮して昇給が行われたとの事情もうかがわれない。 |
まとめ
最高裁が初めて労働契約法 20条の趣旨や効力等の解釈を示したもので、手当等の処遇の相違の判断で使われた「職務の内容」と「変更の範囲」の違いを踏まえて、個々の手当等の趣旨や性質に沿って個別に不合理性を判断する方法は,有期契約社員を雇用する使用者が必ず確認・対応すべきポイントということになります。
■長澤運輸事件とハマキョウレックス事件
長澤運輸事件(最高裁第二小法廷平成30年6月1日判決)が、同一労働者の定年前正社員(無期)の時の賃金と定年後嘱託社員(有期)の時の賃金の格差が問題となった事案。
ハマキョウレックス事件は、正社員(無期)と契約社員(有期)という異なる労働者間の賃金格差が問題となった事案。