令和3年度本試験での選択式の問題を解説していきます。
令和4年度の本試験では、択一式で出題されても対応できるように学習をしてください。
まずは、Dから進めて行きます。
3 事業者は、中高年齢者その他労働災害の防止上その就業に当たって特に配慮を必要とする者については、これらの者の【 D 】に応じて適正な配置を行うように努めなければならない。 |
答えは、(10)心身の条件
下記が選択肢の候補になります。
(8)希望する仕事 (9)就業経験 (10)心身の条件 (19)労働時間 |
すべての選択肢が該当しそうですが、「特に配慮が必要とする者」がポイントになります。
「特に配慮が必要な者」をベースに考えると(10)の「心身の条件」が一番しっくりきます。
設問にある「中高年齢者」の定義は、労働基準法、労働安全衛生法共にないため、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」を根拠に、高年齢者の年齢を55歳以上、中高年齢者の年齢を45歳以上と押さえてください。
次に、(E)に進みます。
4 事業者は、高さが【 E 】以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行う場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。 |
答えは、(3)2メートル
下記が選択肢の候補になります。
(1)1メートル (2)1.5メートル (3)2メートル (4)3メートル |
1メートルだと低すぎ、3メートルだと高すぎます。
1.5メートルだと、一般的には身長より低くなるので、身長より高い(3)2メートルが答えになります。
労働安全衛生規則(抄)
■第518条(作業床の設置等) ➀事業者は、高さが2メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。
②事業者は、前項の規定により作業床を設けることが困難なときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
■第519条 ➀事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
②事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
第521条(安全帯等の取付設備等) ➀事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等を安全に取り付けるための設備等を設けなければならない。
②事業者は、労働者に安全帯等を使用させるときは、安全帯等及びその取付け設備等の異常の有無について、随時点検しなければならない。
■第522条(悪天候時の作業禁止) 事業者は、高さが2メートル以上の箇所で作業を行なう場合において、強風、大雨、大雪等の悪天候のため、当該作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。 |