前回に引き続き令和3年度の労働者災害補償保険法の選択式【 C 】の解説です。
保険給付の通則からの出題で、基本的な問題です。
択一式試験でも頻繁に出題されているので、落としてはいけない個所になります。
国民年金法及び厚生年金保険法も横断して学習する必要があります。
問題
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、 【 C 】の間は、支給されない。 |
解答:(10)その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで
Cの候補
(9)その事由が生じた月からその事由が消滅した月まで (10)その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月まで (11)その事由が生じた日からその事由が消滅した日まで (12)その事由が生じた日の翌日からその事由が消滅した日まで |
■労働者災害補償保険法(法9条)
➀年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わるものとする。
②年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
③年金たる保険給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる保険給付は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
過去問の確認です。
■令和元年-1A(正解)
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始めるものとされている。 |
■平成27年-7A(誤り)
年金たる保険給付の支給は、支給すべき事由が生じた月から始められ、支給を受ける権利が消滅した月で終了する。 |
「支給すべき事由が生じた月から」⇒「支給すべき事由が生じた月の翌月から」
■平成24年-4E(正解)
年金たる保険給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。 |
■横断…年金で支給する「国民年金法」及び「厚生年金保険法」も、共通事項です。
国民年金法(法18条) |
厚生年金保険法(法36条) |
年金の支給期間及び支払期月 |
年金の支給期間及び支払期月 |
➀年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終るものとする。
②年金給付は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
③年金給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分を支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、その支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |
➀年金の支給は、年金を支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、権利が消滅した月で終るものとする。
②年金は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。
③年金は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であっても、支払うものとする。 |