労働基準法の法改正に関する内容です。(2023年4月改正)
改正内容⇒労働基準法 法附則138条削除
中小事業主の場合、法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)に関しては、企業の負担が大きくなるので、一定期間猶予がされていましたが、令和5年4月より、中小事業主に対する猶予措置が無くなります。
法37条(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
1か月60時間を超えて時間外労働させた場合、その1か月の起算日から累計60時間に達した時点より後に行われた時間外労働については
⇒通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上(深夜時間帯の場合⇒7割5分以上)の率で計算した割増賃金を支払う必要があります。
ただし、上記に関しては、2023年3月までは、法附則138条により、中小事業主に対しては猶予措置が設けられていますが、4月以降は猶予措置が終了します。
(中小事業主の負担が大きくなります。)
労働基準法(法附則138条)
改正前 |
改正後 |
中小事業主(その資本金の額又は出資の総額が3億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については5千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については1億円)以下である事業主及びその常時使用する労働者の数が300人(小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下である事業主をいう。)の事業については、当分の間、第37条第1項ただし書の規定は、適用しない。 |
削除 |
■中小企業の場合…月60時間を超えた場合の割増率
改正前(~2023年3月) |
改正後(2023年4月~) |
25%以上 |
50%以上 |
・月60時間を超えて時間外労働を行った場合
⇒割増賃金の25%以上を上回る部分の代わりに代替休暇(有給)を付与することも可能。