令和3年「高年齢者雇用状況等報告」(6月1日現在)の集計結果
(令和4年6月24日 厚生労働省公表)
「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」では、高年齢者が年齢に関わりなく働き続けることができる「生涯現役社会の実現」を目指して、企業に「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を、65歳まで講じるよう義務付けています。
さらに、令和3年4月1日からは、70歳までを対象として、「定年制の廃止」や「定年の引上げ」、「継続雇用制度の導入」といった雇用による措置や、「業務委託契約の導入」、「社会貢献事業に従事できる制度の導入」のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるように努めることを義務付けています。
厚生労働省では、今後とも、生涯現役で働くことのできる社会の実現に向けたさらなる取組を行うとともに、雇用確保措置を実施していない企業に対して、都道府県労働局、ハローワークによる計画的かつ重点的な個別指導を実施していきます。
集計結果の主なポイント
(1)65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業の状況
●65歳までの高年齢者雇用確保措置を実施済みの企業・・・99.7%
●高年齢者雇用確保措置を「継続雇用制度の導入」により実施している企業・・・71.9%
●65歳定年企業・・・21.1%
(2)66歳以上まで働ける制度のある企業の状況
●70歳までの高年齢者就業確保措置を実施済みの企業・・・25.6%
●66歳以上まで働ける制度のある企業・・・38.3%
●70歳以上まで働ける制度のある企業・・・36.6%
●定年制の廃止企業・・・4.0%