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令和4年8月1日 自動変更対象額の改正

令和4年8月1日から適用される自動変更対象額に関して、厚生労働省音HPより参照

 

労働者災害補償保険法の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)

 

■趣旨

労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。

 

■内容

令和4年8月1日~

改正前

改正後

3,940

3,970