令和4年8月1日から適用される自動変更対象額に関して、厚生労働省音HPより参照
労働者災害補償保険法の給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
■趣旨
労災保険制度で用いる給付基礎日額については、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金に相当する額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合を是正し、補償の実効性を確保するため、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。 |
■内容
令和4年8月1日~
改正前 |
改正後 |
3,940円 |
3,970円 |