一つ目は、労働基準法の賃金支払い5原則。
(1)通貨払いの原則
(2)直接払いの原則
(3)全額払いの原則
(4)毎月1回以上払いの原則
(5)一定期払いの原則
頭文字を取って「通」「直」「全」「毎」「一」になります。
原則に対しては、例外があるのでそれぞれ確認すると
(1)通貨払いの例外
①法令に別段の定めがある場合(現在定めなし)
②労働協約に別段の定めがある場合
⇒通勤定期券の支給
③厚生労働省令で定めがある場合(労働者の同意が必要)
通常の賃金 |
退職手当 |
・金融機関の預貯金口座への振込み ・証券総合口座への払込み |
・小切手の交付 ・支払保証小切手の交付 ・普通為替証書、定額小為替証書の交付 |
(2)直接払いの例外
法文上の例外なし
(3)全額払いの例外
①法令に別段の定めがある場合
⇒所得税、社会保険料等の控除
②労使協定が締結されている場合(届け出不要)
⇒組合費、社宅費、社内預金等
(4)毎月1回以上払いの例外・(5)一定期払いの例外
・臨時に支払われる賃金
・賞与
・1か月を超える期間ごとに支給される精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当
もう一つは、労働契約法3条の労働契約の5原則
(1)労使対等の原則
(2)均衡考慮の原則
(3)仕事と生活の調和への配慮の原則
(4)信義誠実の原則
(5)権利濫用の禁止の原則
(1)労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。
(2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
(3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。
(4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。
(5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない。 |
労働基準法の5原則は、しっかり記憶に留めている受験生も多いと思いますが、
労働契約法の5原則は、記憶している受験生はまだまだ少ないと思います。