社会保険労務士試験における2つの5原則

一つ目は、労働基準法の賃金支払い5原則。

(1)通貨払いの原則

(2)直接払いの原則

(3)全額払いの原則

(4)毎月1回以上払いの原則

(5)一定期払いの原則

 

頭文字を取って「通」「直」「全」「毎」「一」になります。

 

原則に対しては、例外があるのでそれぞれ確認すると

(1)通貨払いの例外

①法令に別段の定めがある場合(現在定めなし)

②労働協約に別段の定めがある場合

⇒通勤定期券の支給

③厚生労働省令で定めがある場合(労働者の同意が必要)

通常の賃金

退職手当

・金融機関の預貯金口座への振込み

・証券総合口座への払込み

・小切手の交付

・支払保証小切手の交付

・普通為替証書、定額小為替証書の交付

 

(2)直接払いの例外

法文上の例外なし

 

(3)全額払いの例外

①法令に別段の定めがある場合

⇒所得税、社会保険料等の控除

②労使協定が締結されている場合(届け出不要)

⇒組合費、社宅費、社内預金等

 

(4)毎月1回以上払いの例外・(5)一定期払いの例外

・臨時に支払われる賃金

・賞与

・1か月を超える期間ごとに支給される精勤手当、勤続手当、奨励加給又は能率手当

 

もう一つは、労働契約法3条の労働契約の5原則

 

(1)労使対等の原則

(2)均衡考慮の原則

(3)仕事と生活の調和への配慮の原則

(4)信義誠実の原則

(5)権利濫用の禁止の原則

 

(1)労働契約は、労働者及び使用者が対等の立場における合意に基づいて締結し、又は変更すべきものとする。

 

(2)労働契約は、労働者及び使用者が、就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 

(3)労働契約は、労働者及び使用者が仕事と生活の調和にも配慮しつつ締結し、又は変更すべきものとする。

 

(4)労働者及び使用者は、労働契約を遵守するとともに、信義に従い誠実に、権利を行使し、及び義務を履行しなければならない。

 

(5)労働者及び使用者は、労働契約に基づく権利の行使に当たっては、それを濫用することがあってはならない

 

労働基準法の5原則は、しっかり記憶に留めている受験生も多いと思いますが、

労働契約法の5原則は、記憶している受験生はまだまだ少ないと思います。