■■ズバッと過去問解説■■
2022年 労働基準法問1B
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえども請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者に該当することはない。 |
2つの論点に分けることができます。
前半の論点(誤り)
労働基準法の労働者は、民法第623条に定める雇用契約により労働に従事する者とは異なります。
民法623条(雇用)
雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる。 |
民法の場合、例えば、「1,000円渡すからこの荷物を届けてほしい。」というように、
「荷物を届ける」という労働に対して、手間賃の1,000円(報酬)を渡すことは、事業主以外でも一般に生じる行為です。
従って、誤り。
労働基準法9条(労働者)
労働基準法の労働者とは、「職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を支払われる者」をいう。 |
後半の論点(誤り)
実体がどうなのかで判断します。
設問の場合は、「使用従属関係が認められる場合」ということで、労働基準法の労働者に該当します。