ズバッと過去問解説
■労働基準法 令和4年-問1E
明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働者である。 |
解答:正解
解説
冒頭の「明確な契約関係がなくても」に引っかかりますが、労働者を保護する観点で考えると、「使用」+「賃金の支払い」という形があれば、労働基準法の労働者に該当します。
■労働者(労働基準法9条)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 |