■労働基準法 令和4年-問2C
労働安全衛生法第59条等に基づく安全衛生教育については、所定労働時間内に行うことが原則とされているが、使用者が自由意思によって行う教育であって、労働者が使用者の実施する教育に参加することについて就業規則上の制裁等の不利益取扱による出席の強制がなく自由参加とされているものについても、労働者の技術水準向上のための教育の場合は所定労働時間内に行うことが原則であり、当該教育が所定労働時間外に行われるときは、当該時間は時間外労働時間として取り扱うこととされている。 |
解答:誤り
労働安全衛生法59条の安全衛生教育を確認します。
■安全衛生教育(法59条)
①事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。 ②前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。 ③事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行なわなければならない。 |
問題文のキーワードは、「自由意志」。
出席が「自由意志」において、使用者の実施する教育に参加することに関しては、
時間外に行われた場合でも残業手当等は不要です。
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