この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査等の実施に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
【問題】
■高齢者医療確保法
この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、【 ① 】を推進するための計画の作成及び保険者による【 ② 】に関する措置を講ずるとともに、高齢者の医療について、国民の共同連帯の理念等に基づき、前期高齢者に係る【 ③ 】、後期高齢者に対する【 ④ 】を行うために必要な制度を設け、もつて国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。 |
①医療費の適正化
②健康診査等の実施
③保険者間の費用負担の調整
④適切な医療の給付等
前期高齢者とは、65歳以上75歳未満の者
後期高齢者とは、75歳以上の者
前期高齢者医療制度:
65歳~75歳未満の者を対象とした、被用者保険(健康保険組合等)、国民健康保険間の医療費負担を調整するための制度