国民健康保険法に関して、法1条の目的条文から法3条まで確認します。
■目的(法1条)
この法律は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的とする。
■保険事故(法2条)
国民健康保険は、被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする。
POINT
①国民健康保険には、「被扶養者」という概念はない。生まれてきた赤ん坊も被保険者
■保険者(法3条)
①都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うものとする。
②国民健康保険組合は、この法律の定めるところにより、国民健康保険を行うことができる。