労働安全衛生法 選択式対策 法3条 事業者等の責務

■事業者等の責務(法3条)

①事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための【 ① 】を守るだけでなく、【 ② 】の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に【 ③ 】するようにしなければならない。

 

②【 ④ 】その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。

 

③【 ⑤ 】の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように【 ⑥ 】しなければならない。

 

①最低基準

②快適な職場環境

③協力

④機械、器具

⑤建設工事

⑥配慮

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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