労働安全衛生法 法4条 労働者の責務

■労働者の責務(法4条)

労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する【 ① 】の防止に関する措置に【 ② 】するように努めなければならない

 

①労働災害

②協力

 

POINT

前半…義務

労働災害を防止するため必要な事項を守る

 

後半…努力

努めなければならない。

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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