労働安全衛生法 選択式対策 · 02日 5月 2023 労働安全衛生法 選択式対策 法5条 ジョイントベンチャー ■事業者に関する規定の適用…ジョイントベンチャー(法5条) ①二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を【 ① 】して請け負った場合においては、そのうちの一人を代表者として定め、これを【 ② 】に届け出なければならない。 ②前項の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が【 ③ 】を指名する。 以下略 ①共同連帯 ②都道府県労働局長 ③代表者 POINT 「二以上の建設業」限定の規定 油断は禁物安衛法選択式対策.pdf PDFファイル 156.2 KB ダウンロード tagPlaceholderカテゴリ: