労働安全衛生法 選択式対策 労働災害防止計画の策定

■労働災害防止計画の策定(法6条)

厚生労働大臣は、【 ① 】の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下【 ② 】という。)を策定しなければならない。

①労働政策審議会

②労働災害防止計画

 

POINT

労働政策審議会は、厚生労働大臣等の諮問に応じて、労働政策に関する重要事項の調査審議を行う。

本審議会は、厚生労働大臣が任命する30名の委員(公益代表委員・労働者代表委員・使用者代表委員の各10名)で組織。

 

委員の任期は2年とされ、再任することが可能。

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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