■労働災害防止計画の変更・公表・勧告等
変更(法7条) 厚生労働大臣は、【 ① 】の発生状況、【 ① 】の防止に関する対策の効果等を考慮して必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を【 ② 】しなければならない。
公表(法8条) 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、これを【 ③ 】しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
勧告等(法9条) 厚生労働大臣は、労働災害防止計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について必要な【 ④ 】をすることができる。 |
①労働災害
②変更
③公表
④勧告又は要請
POINT…労働災害の定義(法2条)
労働災害…労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。