■衛生管理者(法12条)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、【 ① 】を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に総括安全衛生管理者が統括管理すべき業務のうち【 ② 】に係る技術的事項を管理させなければならない。 |
①都道府県労働局長の免許
②衛生
■選任…下記の規模の事業場(少なくとも1人を専任)
①常時【 ③ 】人を超える労働者を使用する事業場
②常時【 ④ 】人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働その他健康上特に有害な業務(深夜業は除く)に常時【 ⑤ 】人以上の労働者を従事させるもの
③1,000
④500
⑤30