労働安全衛生法 選択式対策 産業医

■産業医(法13条)

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、医師のうちから

【 ① 】を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。

 

②産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。

 

③産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識に基づいて【 ② 】にその職務を行わなければならない。

 

④産業医を選任した事業者は、産業医に対し、労働者の【 ③ 】に関する情報その他の産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。

 

⑤産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な【 ④ 】をすることができる。この場合において、事業者は、当該【 ④ 】を

【 ⑤ 】しなければならない。

 

⑥事業者は、前項の勧告を受けたときは、当該【 ④ 】の内容その他の厚生労働省令で定める事項を【 ⑥ 】に報告しなければならない。

①産業医

②誠実

③労働時間

④勧告

⑤尊重

⑥衛生委員会又は安全衛生委員会

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油断は禁物安衛法選択式対策.pdf
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