【選任】
事業者は、事業場の規模に応じて、以下の人数の産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせなければならない。
①労働者数 50人以上【 ① 】人以下の規模の事業場
⇒1人以上選任
50人を下回る事業場においては、一定の知識を有する医師、保健師に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせるように努めなければならない。 |
②労働者数【 ① 】人を超える規模の事業場
⇒2人以上選任
【専属】
原則…産業医は専属の者であることを要しない。
例外
①常時【 ② 】人以上の労働者を使用する事業場
②健康上有害な業務(深夜業含む)に常時【 ③ 】人以上の労働者を従事させる事業場
・多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務 ・多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 ・坑内における業務 ・深夜業を含む業務 等々 |