■作業主任者(法14条)
事業者は、【 ① 】その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、【 ② 】を受けた者又は【 ③ 】を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、当該作業の区分に応じて、【 ④ 】を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。 |
①高圧室内作業
②都道府県労働局長の免許
③都道府県労働局長の登録
④作業主任者
POINT
(1)選任が必要な主な業務
・高圧室内業務 ・ガス溶接作業 ・ボイラー取扱業務 ・エックス線作業 ・石綿作業 等々 |
(2)選任期限や報告不要
(3)当該作業主任者の氏名及びその者に行わせる事項を作業場の見やすい箇所に掲示する等により、関係労働者に周知。